代表の臼井がゼネコン国際事業本部で海外工事に永らく携わっており、ミャンマーヤンゴン国際空港(当時ビルマ・ラングーン)の拡張改良工事にも関与した際に政府関係者と協議する機会があり、世界各国の経済制裁により疲弊した外貨事情を改善する為に特産材チークの活用を要請された。多岐に亘り検討の結果、フローリングを生産する事が最も合理的であると提案をし、高品質製品が生産可能な工場の建設を支援し、品質管理が出来る技術者の派遣の手伝いをした事等が評価され政府統制材であるチーク材を扱う認可を得、現地で永らくチーク材に係っておられる現地日系企業の支援を頂きゼネコンの役職定年を機に創業し現在に至っている。
『地球環境と身体に優しい健康優良製品をより安く提供する』事をコンセプトとし、中間流通経費等無駄を省いた直販・責任施工方式をとり、コストセーブに努めている。
【建設業許可番号】 東京都知事(般-31)第121745
【合法伐採・合法輸入材取扱い事業者認定】 日本フローリング工業会 第0024号
商号 | ミャンマーチーク販売 株式会社 |
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所在地 | 〒206-0033 東京都多摩市落合3-8-9 青木葉通りビル 1階 TEL:042-400-1067 FAX:042-400-1068 |
設立年月日 | 平成11年3月1日 |
資本金 | 10,000,000 円 |
代表取締役 | 臼井成美 (1941年1月生) 【略歴】 1963年4月 大成建設㈱入社 1998年1月 大成建設㈱役職定年制度により退職(国際事業本部部長) 1998年1月 関係会社に転出(代表取締役専務)チーク材及び周辺造作材 取扱い業務を新規事業として取組む 1999年3月 上記会社を退職の上、ミャンマーチーク販売㈱を創業、 チーク材等ミャンマー関連事業に取組み、現在に至る。 |
陣容 | 総勢8名(ミャンマー人1名・非常勤顧問1名)
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業務内容 |
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取引銀行 | みずほ銀行 新宿新都心支店 普通1368274 三菱UFJ銀行 新宿新都心支店 普通4791186 東日本銀行 初台支店 普通274325 |
主要取引先 |
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成長期には気中の炭酸ガスを吸収し綺麗な酸素を放出してくれるチーク材ですが、樹齢170~180年になると殆ど成長は止まります。この状態で原始林に放置するより伐採し、若木を植樹した方が森林の活性化が図れる事から、ミャンマー政府では森林活性化政策に基づき、成熟材の計画伐採を行っています。
木材公社総裁は植樹・伐採を200年サイクルで実施すれば半永久的に安定供給出来ると述べています。
弊社はこの計画伐採されたチーク丸太の内、搬出・輸送により、疵がついた2m前後の両端部を活用し、フローリングに加工しています。従来は上手く利用されていなかった端材を有効活用しております。従って、貴重な天然資源の保護に寄与していると言えます。
チーク材は古来より住む人に健康と安らぎをもたらすと言われています。
私達は少し前まで、壁には切り藁を入れ練り上げた土壁と無垢の板材をエンコ張りした床、このような素材自身が呼吸をして温度湿度を調節出来るような住まいの中で生活をしてきました。
IT革命や革新的な技術の進歩によって、ライフスタイル、生活環境は大きく変化し、格段の利便性が高まっています。反面、新建材による室内環境汚染がシックハウス症候群等の原因になっています。
弊社は素材の持つ特質を最大限活かせる様、加工から塗装完成に至るまで、使用副資材には、シックハウス問題に係わるトルエン・キシレン・トルマリン等を含まない、食品衛生法・食品添加物等の規格基準に適合する材料を選択しています。
改正建築基準法によるホルムアルデヒド規制で、規制対象建材の等級表示や試験データ-の開示が義務付けられました。
弊社取扱い製品『ミャンマーチークフローリング』は全て無垢材です。従って原則的には、規制を受けない建材に分類されています。
特に全無垢フローリング(一枚材や縦継ぎユニタイプ)は対象外建材と明記されています。
しかし、取り扱い製品には『直貼り・LL45遮音・床暖房対応音ぽかチークフローリング』や『直貼りほっとぽかチークフローリング』のように、裏面にウレタンフォーム下地を装着した製品、或いは、幅方向に集成した製品も含まれています。
これらの製品生産に使用する接着剤や塗料は、日本より厳しい欧州の基準に基づき生産された日系メーカーシンガポール工場生産製品を使用していますがJAS規格は取得していない事等から、国交省・建築指導課や国交省指定検査機関『(財)日本建築総合試験所』のご指導を頂き、全製品を網羅するように3グループに区分し、それぞれの製品ごとにホルムアルデヒド放散量試験を行いました。
(1)全無垢材・ユニタイプ
(2)ウレタンフォーム装着・ユニタイプ
(3)幅集成・ウレタンフォーム装着タイプ
試験報告書の通り、全て0.2mg/L 以下の結果を得ました。
従って建築基準法の規制対象外建材である事(F☆☆☆☆該当品)が証明されました。
その内、幅集成材(面的に接着して板状に成型したもの)は規制対象建材と定義されていますので、ホルムアルデヒド放散量試験結果を踏まえ、集成フローリング性能評価を申請しました。
性能評価委員会のご審議を頂き、規定対象外のホルムアルデヒド発散建築材料:F☆☆☆☆の規定に適合するものである事を認める【国土交通大臣・認定書-国住指第1249号】を頂きました。
ホルムアルデヒド以外のVOC(厚生労働省・農林水産省指導12物質)も含有しない『品質と精度にこだわった、環境と健康に優しい良質製品』をより有利な価格で安定供給させて頂けるように頑張る所存です。
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